2019051412019年4月1日の入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正により、今後来日する外国人の拡大が予想されます。AIRAでは、ますます増える外国人の来日や日本で生活する外国人の法的立場を理解する為に、外国人の在留資格等について学ぶセミナーを開催しました。(N0.19-5)

開催月日:2019年5月14日(火)12:00~13:00
場 所:あびこ市民プラザ 会議室1
講 師:木川敏子さん(AIRA会員、木川敏子行政書士事務所)

 今回の入管法の改正により、外国人が日本で生活基盤を築き働くことが予想され、日本語を学ぶ外国人が増加することを鑑み、日本語ボランティア講師やAIRA会員計21名が参加して熱心に聞いていました。木川講師の主な講義内容は次のとおりです。
1 来日する外国人には「在留資格」が必要で、在留資格に応じて、また在留資格ごとに就労活動の制限がある。在留資格によっては就労が認められないものがある。
2 4月から新たに運用が開始された「特定技能」には、介護業、建設業等の14分野の産業と夫々受け入れ人数が定まっている。特定技能1号の在留資格では在留期間は5年間だが、特定技能2号の在留期間は制限がなく、家族帯同も認められる。
3 制度としての在留資格の他に、難民の問題がある。難民として認定された場合は、「難民旅行証明書Refugee travel document」が交付され、在留資格は「定住者」と同じ権利を得る。日本では認定者は申請者の0.4%(2018年度)と少ない。
4 しかし、在留資格を得て入国後、在留期限が近づき難民申請の制度を利用して難民申請する外国人がいる。これは、難民として不認定後に不服の申し立て(審査請求)をして、許可・不許可の判断が出るまで就労が認められている“運用”を利用する外国人がいるからです。
5 難民か否かの判断は国の領域です。市民レベルの交流を目的とした私達には、差別なく普通の対応が求められている。

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